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2018年春の講演会

  • 日程: 2018/04/07(土)
  • 中央大学 駿河台記念館 410
Ç講演会2018年春の講演会
日程 2018/04/07(土)
時刻 14:20-16:50(受付 14:00より)
会場 中央大学 駿河台記念館 410

司会

田代耕平(日本交渉学会常務理事、札幌総合法律事務所弁護士)
平澤敦(日本交渉学会常務理事、中央大学商学部教授)

講演者

加藤幸英(愛知学院大学、隼綜合法律事務所弁護士)
山本慎吾(日本交渉学会監事、中央大学商学部准教授(4月1日より教授))

講演テーマ

講演テーマ: 離婚事件における交渉
講演者:加藤幸英(愛知学院大学、隼綜合法律事務所弁護士)
司会: 田代耕平(日本交渉学会常務理事、札幌総合法律事務所弁護士)
講演要旨: はじめに離婚事件の現状と手続きを概説する。その上で、交渉学の見地から、離婚事件特有の要素について、自らの経験のみならず、代理人弁護士、家事調停官等からの聞き取りに基づいて検討を加える。

講演テーマ: 英国商業代理店規則における「交渉」と「付則」の関係に関する若干の考察
講演者:山本慎吾(日本交渉学会監事、中央大学商学部准教授(4月1日より教授))
司会: 平澤敦(日本交渉学会常務理事、中央大学商学部教授)
講演要旨: 英国商業代理店規則第2条第3、4項は商業代理店としての活動が‘secondary’とみなされる者を本規則の適用除外とするが、その解釈基準については本規則末尾の「付則」がこれを定める。一方、本規則第2条第1項は本規則の適用を受けるための要件となる「商業代理店」を定義付けるが、要件の1つに「本人のために第3者と物品売買の交渉を行うこと」とある。この「交渉」という行為については関係当事者間で認識が異なることが往々にしてあり、裁判に至ることもある。その主たる理由としては「付則」の存在が大きく関係しているものと考えられる。本報告では英国の関連する裁判事例を用いて「交渉」と「付則」の関係性を整理、明らかにし、そのあり方等について若干の考察を行う。

会場アクセス

中央大学 駿河台記念館

JR中央・総武線 御茶ノ水駅下車、徒歩約3分
東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅下車、徒歩約6分
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅下車(B1 出口)、徒歩約3分
都営地下鉄新宿線 小川町駅下車(B5 出口)、徒歩約5分